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「インプラントって高額だけど、医療費控除で少し戻ってくるの?」「確定申告の手続きって難しそう…」そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
インプラント治療は保険適用外のため費用負担が大きくなりがちですが、医療費控除を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。東京都中央区八重洲のノブデンタルオフィスが、申請の流れから対象費用の考え方まで丁寧に解説します。
インプラント治療は、失った歯の機能と見た目を回復させるための治療法のひとつです。しかし「費用が高くて踏み出せない」「保険が効かないと聞いて不安」と感じている方は少なくありません。
そこでぜひ知っておいていただきたいのが医療費控除の制度です。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告を通じて所得税の一部が還付(または翌年の住民税が軽減)される制度です。インプラント治療もこの控除の対象となります。
東京駅からアクセスしやすい立地にあるノブデンタルオフィスにも、「費用のことが心配で相談だけしたい」と来院される患者さんが多くいらっしゃいます。治療の選択肢をきちんと理解したうえで判断できるよう、本記事で制度の仕組みをわかりやすくまとめました。
「保険適用外の治療には使えないのでは?」と誤解されている方も多いですが、医療費控除は自由診療の費用にも適用されます。インプラントをはじめ、セラミック修復や根管治療の自由診療費なども、条件を満たせば控除の対象となります。
ただし「審美目的」のみとみなされる治療については認められないケースもあるため、後述する注意点もあわせてご確認ください。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が、10万円(または総所得金額等の5%)を超えた部分について、200万円を上限として所得控除が受けられる制度です(2025年現在の税制に基づく一般的な目安。詳細は税務署または税理士にご確認ください)。
たとえば年間の医療費合計が30万円であれば、10万円を超えた20万円が控除対象となり、所得税率に応じた金額が還付または税額軽減のかたちで反映されます。
上記の控除額に自分の所得税率を掛けた金額が、還付または税額軽減のめやすです。住民税も翌年分で軽減される効果があります。個人の所得状況により差が生じますので、詳細は税務署・税理士へご相談ください。
自分だけでなく、同一生計の配偶者や子どもの医療費も合算して申請できます。家族全員の医療費をまとめて計上することで、控除のメリットがより大きくなる場合があります。
医療費控除は年末調整では申請できません。会社員(給与所得者)であっても、毎年2月中旬〜3月中旬の確定申告期間に申告が必要です。e-Taxを使ったオンライン申告も利用できます。
インプラント治療にはいくつかの段階があり、それぞれの費用が医療費控除の対象となります。一般的に対象となる費用の例は以下のとおりです(個々の状況により異なりますので、詳細は税務署にご確認ください)。
| 費用の種類 | 医療費控除の対象 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント本体・手術費 | ○ 対象 | 機能回復が目的 |
| 骨造成(GBR・サイナスリフト)費用 | ○ 対象(原則) | インプラントに必要な付随処置 |
| 術前検査・CT撮影費用 | ○ 対象(原則) | 診断に必要な検査費 |
| 静脈内鎮静法(麻酔)費用 | ○ 対象(原則) | 治療に伴う麻酔費用 |
| 処方された薬・交通費(公共交通機関) | ○ 対象 | 領収書・記録の保管が必要 |
| 純粋な審美目的の処置 | △ 認められないことも | 個別判断。税務署へ確認を |
医療費控除の申請において最も大切なのは、治療費の領収書を治療のたびに保管しておくことです。クリニックから受け取った領収書は再発行が難しい場合もあるため、受け取ったその日から専用のファイルに保管する習慣をつけましょう。
また、通院のために使用した公共交通機関の交通費も対象になります。電車・バスなどの交通費は領収書がない場合でも、交通機関名・経路・日付・金額を記録したメモで申告できます(タクシーは原則として緊急時等の例外を除き対象外です)。
2017年の税制改正以降、確定申告の際に「医療費控除の明細書」を添付する方式に変わりました。以前は領収書を確定申告書に添付していましたが、現在は明細書(国税庁のフォーマット)に記入して提出します。領収書自体は自宅で5年間保管しておく必要があります。
マイナポータルと連携したe-Taxを利用すると、健康保険組合等から取得した医療費情報を自動入力できる場合もあり、手続きが大幅に簡略化されます。
確定申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)で作成できます。会社員の方は「給与所得の源泉徴収票」が必要になるので、年末に会社から受け取った書類を手元に準備してください。
申告は税務署への持参・郵送・e-Taxによるオンライン申告のいずれかで行えます。申告期間は原則として翌年の2月16日〜3月15日ですが、還付申告(税金が戻ってくるケース)であれば1月1日から申告が可能で、さらに申告期限から5年以内であれば遡って申告することもできます。
⚠ よくある誤解:「セルフメディケーション税制」との違い
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)と通常の医療費控除は、どちらか一方しか選べません。インプラントなど高額な歯科治療を受けた年は、通常の医療費控除を選択するほうが有利になるケースが多いです。どちらを選ぶか迷ったときは税理士や税務署へご相談ください。
診療のご相談・セカンドオピニオンをご希望など不安なことがあれば以下よりご相談ください
インプラント治療は多くの方にとって有効な選択肢ですが、すべての方に同じ結果が得られるとは限りません。治療を選択する前に、メリットと注意点の両面を理解しておくことが大切です。
✅ インプラントのメリット
⚠ 知っておきたい注意点
医療費控除を申請する際には、以下の点に気をつけましょう。
ノブデンタルオフィスは、東京駅八重洲中央口・八重洲北口から徒歩2分、八重洲地下街17番街出口目の前という東京都中央区八重洲の好立地にあります。東京駅周辺でお勤めのビジネスパーソンをはじめ、遠方からも多くの患者さんがご来院されています。
当院の最大の特徴は、日本で初めてインターディスプリナリーアプローチを実践するクリニックとして、歯科の各専門分野を融合させた包括的な診療を行っていることです。インプラント治療においても、歯内療法専門医・歯科麻酔医など複数の専門医が連携し、患者さん一人ひとりの口腔全体を診る「一口腔単位での診療」を実践しています。
⚕ 植原亮(院長)
インプラントは、適切な検査と診断のもとで治療計画を立てることが大切です。当院では検査の段階からしっかりと時間をかけ、患者さんの口腔全体の状態を把握したうえで治療に臨んでいます。「本当にインプラントが自分に向いているのか」「他院で提案された治療に納得できない」そのような方も、ぜひ一度ご相談ください。医療費控除を含めた費用面のご説明も、丁寧にお伝えしています。
この記事のまとめ
東京駅直結・八重洲地下街目の前のノブデンタルオフィスでは、初回診療相談(5,500円・税込)にてインプラント治療の内容・費用・医療費控除の活用についてもわかりやすくご説明しています。他院での診断にご不安がある方のセカンドオピニオンも承っています。
診療のご相談・セカンドオピニオンをご希望など不安なことがあれば以下よりご相談ください
【診療時間】月・水・金・土 9:30〜18:30 / 火・木 9:30〜19:30 休診:日曜・祝日
〒104-0028 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館1階
⚕ 北原信也(理事長・総院長)|日本大学客員教授・昭和大学歯学部客員教授
一本の歯の治療から、全身の健康づくりに大きく貢献できる素晴らしい職業が歯科医師であると、私は長年この仕事を続けながら感じています。インプラント治療は、失った歯を取り戻すだけでなく、咬み合わせや全身の健康を支える大切な治療です。治療とメンテナンスの両輪をしっかり回し続けることで、患者さんの長期的な健康に貢献できると考えています。費用や治療内容について不安なことがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。